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事件別の弁護プラン – 商標法違反

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が地下鉄東山線上社駅近くの店で偽ブランドの衣料品を販売目的で所持していたとして、名古屋市名東区猪高台二丁目にある名東警察署に逮捕されました。バーバリーに酷似したロゴが入ったポロシャツなどを500点ほど所持しているらしく、相当期間勾留されると聞きました。どうすればいいでしょう。
  • 息子が地下鉄名港線名古屋港駅近くの名古屋市港区入船にある店で偽ブランドのアクセサリーを売っていたため、港警察署に逮捕されました。売り上げは月に200万円くらいだと言っていました。今後、どうすれば良いかわからないので、アドバイスをください。
  • 名鉄小牧線小牧駅の近くの事務所でブランド品をネット販売をしていたところ、小牧市小牧一丁目にある小牧警察署から商標法違反で事務所を捜索されました。私の認識では、中国からブランド品を輸入して販売していただけなのですが、逮捕されたり、刑務所に行ったりするのでしょうか。

名古屋・愛知の商標法違反事件の弁護プラン

名古屋・愛知で商標法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

名古屋・愛知で昭和警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知の商標法違反事件の場合、いわゆるブランド品の多くは、その商品やメーカーに対する信頼が、一般的に登録商標と呼ばれる「商標権」という権利により保護されており、これを侵害するような行為が、処罰の対象となる可能性があります。
具体的には、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があり、商標法37条又は67条の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
もっとも、名古屋・愛知で商標法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。
例えば、ご相談者様が今回の名古屋・愛知の商標法違反事件に関与していない場合や、仮に事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
特に、ご相談者様が今回の名古屋・愛知の商標法違反事件に関与していないにも関わらず、犯罪の容疑をかけられている場合は、誤認逮捕やえん罪の恐れがあるため、アトム名古屋の弁護士を通じて慎重に対応する必要があります。

名古屋・愛知で商標法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

名古屋の瑞穂警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
瑞穂警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、瑞穂警察などの警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

しかし、名古屋・愛知の商標法違反の事件では、継続的に行われてきた違法な商標侵害行為を捜査・解明する必要から、検察官や裁判官によって罪証隠滅のおそれを疑われてしまう場合が多く、逮捕の後には10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
もっとも、この場合でも、アトム名古屋の弁護士を通じて適切な対応を行えば、通常よりも早く瑞穂警察などの警察署の留置場から出ることができます。アトム名古屋の弁護士がご相談者様に有利な事情や情状を主張した結果、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終われば、この段階で瑞穂警察などの警察署の留置場から釈放されます。
また、仮に名古屋・愛知の商標法違反事件が公判請求され刑事裁判を受けることになっても、アトム名古屋の弁護士を通じて保釈を請求し、これが認められれば、通常より早く瑞穂警察などの警察署の留置場から出ることができます。保釈の請求は常に認められるわけではなく、裁判官から保釈の条件を満たすと判断された場合に限り認められるため、保釈を獲得するためには、名古屋・愛知の商標法違反事件で起訴される前からアトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき保釈の請求を見すえた準備を進めていくことが大切です。

名古屋・愛知で商標法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の商標法違反事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知の商標法違反事件で執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知の商標法違反の事件の場合は、アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な商標侵害行為を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲をきちんと伝えることで、裁判官の心証を良くしていくことができます。
他方で、ご相談者様が今回の名古屋・愛知の商標法違反事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる商標法違反事件などの解決例

罪名事件の概要解決例
商標法違反2件(210号事件)ご依頼者様(雑貨店経営、30代女性、前科なし)が、友人と一緒に、自分の雑貨店で、韓国旅行に赴いた際に仕入れたシャネル等の商標権を侵害する偽物ブランド商品を譲渡のために所持した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動の結果、ご依頼者様は保釈金220万円を納付して直ちに留置場から釈放された。また、その後の弁護活動により被告人側に有利な事情が証明されたため、事件は執行猶予で終了した。
商標法違反1件(208号事件)ご依頼者様(雑貨店従業員、30代女性、前科なし)が、友人と一緒に、友人が経営する雑貨店で、シャネル等の商標権を侵害する偽物のブランド商品を譲渡のために所持した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動の結果、ご依頼者様は保釈金200万円を納付して直ちに留置場から釈放された。また、その後の弁護活動により被告人側に有利な事情が証明されたため、事件は執行猶予で終了した。
商標法違反5件(171号事件)ご依頼者様(無職、20代男性、前科なし)が、共犯者と共謀して、インターネットオークション業を営み、申込みを受けた顧客に偽物のサングラスを3回販売、譲渡し、また自宅等で偽物のサングラスを153個所持した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により譲渡2件を罪に問えないことが理解されたため、事件は不起訴で終了した。また、起訴された譲渡1件と所持2件は、被告人側に有利な事情が証明され、事件は執行猶予で終了し、ご依頼者様は留置場から釈放された。

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