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事件別の弁護プラン – 業務妨害

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR中央線春日井駅の居酒屋で酔っ払って大声で叫んでいたら、店を追い出されました。腹が立ったので、その後、その店にいたずら電話をかけていたら、私だとバレてしまい、店からは春日井市八田町二丁目にある春日井警察署に被害届を出すと言われています。そうなったら逮捕されるのでしょうか。
  • 名鉄瀬戸線大森金城学院前駅の駅職員の態度が気に入らなかったので、線路に飛び出すふりや、電車に乗るふりをして職員を困らせていました。すると、警察が来て、名古屋市守山区脇田町にある多摩警察署に連れていかれました。反省文を書いて釈放されましたが、今後どうなりますか。
  • 息子がJR東海道線尾張一宮駅近くの学校に爆弾を仕掛けたとのメールを送信して、学校を休校にさせたとして一宮市本町一丁目にある一宮警察署に逮捕されました。テレビのニュースにも取り上げられたのですが、どのような犯罪になるのでしょうか。

名古屋・愛知の業務妨害事件の弁護プラン

名古屋・愛知で業務妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。

名古屋の南警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知にかかわらず、業務妨害罪と合わせて、よく公務執行妨害罪という犯罪の名前を耳にすることがあるかと思いますが、両者は妨害した対象が何かによって性質が異なります。民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。
まず、名古屋・愛知で民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した名古屋・愛知の業務妨害事件の罪を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。業務妨害罪は相手方(被害者)がいる犯罪ですので、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得できれば、不起訴処分獲得との関係で、ご相談者様に非常に有利な証拠となるのです。

名古屋・愛知の業務妨害事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

名古屋の港警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
港警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、港警察など警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

例えば、名古屋・愛知の街を我が物顔に歩くなどしていた学生に腹が立った勢いで、名古屋市内の学校に爆破予告の脅迫電話をかけたような威力業務妨害の事件においては、裁判所から逮捕状が出されて逮捕されてしまったような事件の場合、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合でも、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
しかし、名古屋・愛知で、業務妨害罪で逮捕され10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後にアトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く港警察など警察署の留置場から釈放される場合があります。

名古屋・愛知の業務妨害事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の業務妨害事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されても、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。そのためには、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知の業務妨害事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。名古屋・愛知の公務執行妨害事件の場合も同様に、反省の情を示すことが重要です。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知の業務妨害事件の犯人でない場合や、警察官の公務がそもそも正当なものでなかったような場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる業務妨害事件の解決例

罪名事件の概要解決例
威力業務妨害1件、脅迫2件(132号事件)ご依頼者様(タクシー運転手、30代男性、前科なし)が、自分のタクシーに乗車した客に「殺すぞ。」等の電子メールを送り、また別の客の勤務する会社に「ぶっ殺してやる。」等の電話をかけ、さらに自分とは関係のない中学校に「生徒を殺していいか。」等の電話をかけた容疑で逮捕された事件。第一審で実刑判決を受けた後に事件を受任。弁護活動の結果、ご依頼者様は保釈金300万円を納付して直ちに拘置所から釈放された。また、その後の弁護活動により加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は第一審の実刑判決が破棄され、執行猶予の逆転判決を得て終了した。
威力業務妨害(17号事件)ご依頼者様(飲食店経営、4 0代男性、前科3犯)が、インターネットのライブ映像配信サイトで、包丁を振りかざして「ぶっ殺す」などと怒号した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立し、ご依頼者様は保釈金200万円を納付して直ちに留置場から釈放され、事件は執行猶予で終了した。

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