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事件別の弁護プラン – 強姦

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が豊鉄東田本線(市電)市役所前駅からの帰り道、前を歩く女性に対して無理矢理性行為をしたという容疑で豊橋市八町通の豊橋警察署に逮捕されました。警察からは、夫は10日間は戻ってこられないと聞いています。夫を信じたいですが、何があったのか分からないので不安です。
  • 会社の女性と飲みに行った後、地下鉄鶴舞線浄心駅近くのホテルでセックスしました。翌日、相手の女性が強姦なので慰謝料を払え、払わなければ警察に告訴すると言ってきました。会社や家族に知られたくないのですが、示談した方がいいのでしょうか。
  • 名鉄常滑線朝倉付近のホテルにデリヘルを呼んでサービスを受けている最中、相手といい雰囲気になって本番行為をしました。行為の後、相手が豹変して店の人を呼び、「示談しなければ警察に行く」と言ってお金を要求してきました。相手の同意はあったと思うのですが、強姦になってしまうのでしょうか。

名古屋・愛知の強姦事件の弁護プラン

名古屋・愛知で強姦事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

江南市の江南警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知に限らず、強姦罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)です。そのため、仮に、ご相談者様に性犯罪の前科があったり、今回の事件が執行猶予中の犯行であったとしても、弁護士を通じて被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
もっとも、名古屋・愛知の強姦事件の告訴の取り消しは、事件が起訴される前に行う必要があります。名古屋・愛知の強姦事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、さかのぼって起訴が無効になることはありません。したがって、名古屋・愛知の強姦事件においては、アトム名古屋の弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知で姦淫行為をしていないにもかかわらず名古屋・愛知で強姦の容疑をかけられてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
また、名古屋・愛知の強姦事件とされる性交渉が両者の合意に基づく場合も、強姦罪は成立しません。この場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて検察官に対し、行為の当時は両者の間に合意があったことを主張し、被害にあったと称する女性の供述を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。

名古屋・愛知の強姦事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

名古屋・愛知の強姦事件で逮捕され、犬山市の犬山警察などの警察をはじめ、早く留置場から出るためには、一般的に10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得する必要があります。早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
犬山警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、犬山警察などの警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

名古屋・愛知で強姦罪で逮捕された場合に、最短で犬山警察などの警察署の留置場から出る方法は、アトム名古屋の弁護士を通じて相手方と示談を締結し、告訴の取り消しを得ることです。名古屋・愛知の強姦事件の告訴が取り消された以上、検察官は今回の事件を起訴することができず、ご相談者様をこれ以上勾留する理由がなくなるからです。
また、仮に名古屋・愛知の強姦事件が起訴されてしまった場合でも、アトム名古屋の弁護士が保釈を請求し、裁判所がこの請求を認めれば、ご相談者様は保釈金を納付して、留置場から出ることが出来ます。

名古屋・愛知の強姦事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の強姦事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知の強姦事件の裁判で執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知の強姦事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。もっとも、名古屋・愛知に限らず、強姦罪は、仮に被害者と示談がまとまったとしても、ケースによっては実刑になってしまう可能性があるため、執行猶予の獲得を目指すのであれば、アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき生活改善に努めるなど、反省の意思をしっかりと示していくことが重要です。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知の強姦行為をしていないにも関わらず、強姦の容疑で起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる強姦事件の解決例

罪名事件の概要解決例
強姦
(203号事件)
ご依頼者様(会社役員、40代男性、前科なし)が、行きつけの風俗店で、コンパニオンの女性と本番行為をしたところ、風俗店から「強姦罪で被害届を出す」と迫られた事件。逮捕される前に弁護活動をスタート。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は逮捕されることなく、事件は被害届を提出されずに終了した。
強姦
(66号事件)
ご依頼者様(美容品販売業、30代男性、同種服役前科1犯)が、月曜日の昼、携帯電話のゲームサイトを通じて知り合った女児(当時11歳)と性交した容疑で逮捕された事件。逮捕される前に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。
強姦
(7号事件)
ご依頼者様(無職、30代男性、前科なし)が、水曜日の未明、ラブホテルの客室の中で、酒に酔った同僚の女性を無理やり強姦した容疑で検挙された事件。逮捕される前に弁護活動をスタート。弁護活動により本件を罪に問えないことが理解されたため、ご依頼者様は逮捕されることなく、事件は不起訴で終了した。

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