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刑事手続きQ&A 逮捕とは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が地下鉄桜通線車道駅で痴漢をして、名古屋市東区筒井一丁目にある東警察署に逮捕されました。警察官に逮捕中は家族でも面会はできないと言われ、数日待ってほしいと言われました。弁護士さんなら面会できると聞きましたので、面会してきてほしいです。
  • 息子が地下鉄鶴舞線塩釜口駅のコンビニで窃盗をして、名古屋市天白区植田南にある天白警察署の留置場にいます。留置場には衣類はあるのでしょうか。息子は体が弱いので、寒いとすぐに体調を崩してしまいます。また、お金は必要なのでしょうか。必要なら渡したいです。
  • 息子が名鉄河和線住吉町駅の近くで事故を起こして、半田市出口町一丁目にある半田警察署に逮捕されました。警察にお世話になることは初めてで、何もわかりません。息子はいつ釈放されるのでしょうか。逮捕でも前科はつくのでしょうか。

逮捕とは

Q.愛知県江南市の江南警察に連行されました。これは逮捕ですか?

逮捕とは、犯人と疑われる人の身体を拘束し、強制的に警察署に連れていくことをいいます。
名古屋・愛知の刑事事件で逮捕されると自由な行動ができなくなるので、生活の中で様々な支障が生じます。そのため、国家権力である警察は法律で定められた条件を満たさなければ逮捕はできず、実際に逮捕するときも、原則として事前に裁判官の令状を得なければならないとされています。

逮捕の種類

Q.愛知県犬山市の犬山警察に現行犯逮捕されました。逮捕の種類は?

逮捕には、「通常逮捕」「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

1 通常逮捕

裁判官が出す逮捕状によって逮捕する場合です。
名古屋・愛知の刑事事件で犯人と疑われる人(「被疑者」といいます)について、逃げたり証拠を隠したりするおそれがあるとき、愛知県警察の警察が裁判官に逮捕状を出すよう請求します。そして、裁判官が証拠を検討し、逮捕してもよいと判断した場合に逮捕状を出します。
この逮捕状によって、愛知県警察の警察官は被疑者を逮捕することができます。

2 現行犯人逮捕

名古屋・愛知において今まさに犯罪を行っているなど、明らかにその人が犯人だといえるような場合は、逮捕状がなくてもその場で逮捕することができます。これを「現行犯人逮捕」といいます。
名古屋・愛知の刑事事件で逮捕状がなくても逮捕できるのは、明らかにその人が犯人といえる場合は人違いの可能性は低いといえますし、裁判官の発する逮捕状を待っていては目の前の犯人を逃してしまうおそれがあるからです。
現行犯人逮捕ができるのは、次のような場合です。

① 現に犯罪を行っている人、または犯罪を行い終わったばかりの人

② 犯罪を行って間もないと認められる場合で、次のような人

  • 名古屋・愛知の刑事事件で犯人として追いかけられている人
  • 名古屋・愛知の刑事事件で犯行に使われた凶器などを持っている人
  • 体や服に返り血が付いているなど、名古屋・愛知の刑事事件のあとが残っている人
  • 名古屋・愛知の刑事事件で名前などを問われたりしたときに急に逃げ出した人

現行犯人逮捕は、愛知県警察の警察官だけでなく一般人もすることができますが、もし一般人が逮捕した場合には、すぐに犯人を愛知県警察の警察官などに引き渡さなければなりません。

3 緊急逮捕

警察官は、一定の重大犯罪をしたと疑われる充分な理由があり、裁判官の発する逮捕状を待っていては間に合わない場合、逮捕状がなくとも逮捕できます。これを「緊急逮捕」といいます。
現行犯人のときと同様、逮捕状を待っていては犯人を逃してしまうおそれがあるし、あとで逮捕状を求めることで、手続の誤りをチェックする機会があるため、逮捕状が出る前に逮捕しても問題ないとされています。
緊急逮捕の対象となるのは、「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪」でなければならず、窃盗や詐欺、強姦や強制わいせつ、傷害、交通事故、覚せい剤や大麻などの薬物事件などは含まれますが、愛知県迷惑行為防止条例違反の痴漢や暴行罪などは含まれません。
緊急逮捕では、現行犯人逮捕のときと異なり、逮捕したあとすぐに逮捕状の発布を求めなければなりません。このときに裁判官が「この逮捕は認められない」と判断して令状を出さなかった場合には、釈放しなければなりません。
また、一般人はこの緊急逮捕をすることはできません。

どのような場合に逮捕されるのか

Q. 愛知県一宮市の一宮警察から連絡がありました。私は逮捕されますか?

1 通常逮捕

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、ある人が犯人であると疑うことのできる客観的・合理的な証拠があり、逃亡したり証拠を隠滅するおそれがあるときに通常逮捕をすることができます。どのような場合に逮捕されるかは事件の内容によりますが、一定の重大事件や身元が不安定な場合には、逮捕される可能性があります。

2 現行犯人逮捕

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、現行犯人逮捕は、犯人が事件現場や現場付近で見つかり、取り押さえられるような場合です。被害者本人や目撃者、職務質問をした警察官に現行犯逮捕されることが多くあります。

3 緊急逮捕

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、緊急逮捕は、職務質問などによって警察官が被疑者を見つけたとき、事件から時間が経っているために「現行犯人逮捕」ができないが、「通常逮捕」の手続をとっていたのでは逃げられてしまうような場合に行われます。
犯人であるという根拠について、通常逮捕のときよりも確実な「充分な理由」がなければ緊急逮捕をすることはできません。

逮捕されたあとの手続

Q. 愛知県稲沢市の稲沢警察に逮捕されました。これからどうなりますか?

1 警察署での手続

名古屋・愛知の刑事事件で逮捕されると、まず愛知県警察の稲沢警察をはじめ、警察署に連れて行かれます。警察署では、どのような事実で逮捕されているかを説明され、弁護士を選任できることを告げられ、言い分を聞かれます。
そのまま愛知県警察の稲沢警察をはじめ警察署に拘束する必要がなければ釈放されますが、釈放されないときには、逮捕から48時間以内に検察庁に連れて行かれます。

2 検察庁での手続

名古屋・愛知の刑事事件で逮捕の翌日か翌々日に、被疑者本人が検察庁に送られます。検察庁では、検察官が再び言い分を聞き、引き続き拘束すべきかどうかを判断します。
身体拘束の必要がないとされると、その時点で釈放されますが、逃亡したり証拠隠滅のおそれがあると考えられる場合は、検察官は裁判官に対して引続き警察署で拘束する命令を出すように求めます。

3 裁判所での手続

名古屋・愛知の刑事事件で検察官から引き続き拘束したいとの申し出があると、今度は裁判官が言い分を聞き取ります。これを「勾留質問(こうりゅうしつもん)」といいます。
勾留質問の結果、検察官が主張するとおり、身体を拘束する必要があると裁判官が考えた場合には、引き続き10日間警察署に拘束する命令を出します。これを「勾留決定(こうりゅうけってい)」といいます。
逆に、検察官が主張するような逃亡や罪証隠滅のおそれがないとされた場合には、勾留決定をしないで釈放します。

再逮捕とは

Q. 愛知県津島市の津島警察に逮捕され、また再逮捕すると言われました。再逮捕とはなんですか?

再逮捕とは、一度逮捕された後、再び逮捕をされることをいいます。
再逮捕には、

  1. ① 名古屋・愛知の刑事事件で最初に逮捕された事実と同じ事実で再び逮捕される場合
  2. ② 名古屋・愛知の刑事事件で最初に逮捕された事実と違う事実で再び逮捕される場合

があります。
法律上、①の場合では、例外的な事情がなければ認められないのに対して、②の場合には制限がありません。
今回逮捕されている名古屋・愛知の事件以外にも事件を起こしていると分かった場合、今度は新しく判明した事件を対象として再び逮捕できます。この場合には、最初の逮捕のときと同じ手続をまた最初から行います。
振り込め詐欺などでは、被害者ごとに逮捕されるため、複数の被害者からお金を騙し取っているような場合は、何度も再逮捕が続き、身体を拘束される期間が非常に長くなります。

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