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刑事手続きQ&A 保釈とは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子が地下鉄鶴舞線鶴舞駅で詐欺の受け子として名古屋市中区千代田2丁目にある中警察署に逮捕されました。その後、何度か追起訴され、半年以上も警察署の留置場にいます。振り込め詐欺は保釈が認められにくいと聞いていますが、なんとかならないでしょうか。
  • 大学生の息子がJR中央線春日井駅で強制わいせつをして春日井市八田町2丁目にある春日井警察署に逮捕・勾留され、起訴されました。もうすぐ大学の夏休みが終わるので、釈放されなければ授業に出ることができません。示談をすれば保釈が認められやすくなると聞きましたが、本当でしょうか。
  • 夫が名鉄空港線中部国際空港駅で大麻を譲り受けたとして、常滑市セントレア3丁目にある中部空港警察署に逮捕され、起訴されました。夫に前科はなく、私が身元引受人となることができますので、保釈をお願いしたいと思います。ただ、保釈金がいくらくらいかかるか不安です。減額などはできるのでしょうか。

保釈とは

Q. 豊橋市の豊橋警察に逮捕された事件で起訴されました。保釈されますか?

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、保釈とは、逮捕されて以降、身体拘束をされ続けている人の裁判が行われることになった際(このような立場になった人を「被告人(ひこくにん)」といいます)、裁判所が決めた金額のお金を納めることで釈放してもらう手続です。
愛知県警察の豊橋警察をはじめ、警察に逮捕時から警察署・拘置所にずっと拘束されている人が裁判を受けることになった場合、その身体拘束の状態は継続することになります。そして、裁判の日には留置場・拘置所から裁判所に行くことになります。
しかし、裁判所が釈放しても問題ないと判断した場合には、一定の金額を預けることで、途中で釈放してもらえる場合があります。この釈放してもらう手続が「保釈」です。

保釈が認められる場合とは

Q. 田原市の田原警察に逮捕された事件で起訴されずっと家に帰れません。どんな場合に保釈されますか?

1 保釈請求ができる時期

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、保釈の請求は、検察官が裁判所での裁判を行うことを求める手続(「起訴」といいます)を取って以降にできる手続です。そのため、事件について捜査中の段階では保釈を求めることはできません。

2 保釈が認められる場合・認められない場合

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、保釈を認める規定には、「権利保釈」「裁量保釈」「義務的保釈」の3種類があります。

(1) 「権利保釈」

保釈は、請求があったら原則認め、例外的な場合にのみ認めない、という決まりになっています。
保釈が認められないのは、以下のような場合です。

  1. ① 今回罪に問われている名古屋・愛知の刑事事件が、殺人や放火などの重大犯罪である場合
  2. ② 名古屋・愛知の刑事事件以前に、殺人などの重大犯罪をした前科がある場合
  3. ③ 今回の名古屋・愛知の刑事事件の罪と同じような犯罪を、常習的に行っていたことがある場合
  4. ④ 名古屋・愛知の刑事事件で証拠を隠滅したり、仲間との口裏合わせや、被害者への働きかけなどするおそれがある場合
  5. ⑤ 名古屋・愛知の刑事事件の被害者やその関係者、事件について重要なことを知っている人を脅したりする可能性がある場合

特に、組織的な事件や共犯者がいる事件、否認をしている事件などでは、釈放してしまうと口裏合わせをする可能性が高いとみられ、④の可能性があるとして保釈が認められなくなる場合が多くなります。

(2) 「裁量保釈」

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、特に釈放する必要があるとともに、生活する場所もあって身元引受人がいるなど、きちんと裁判所への出頭が確約できる場合には、上記①~⑤のような事情があったとしても、保釈を認めてもよいということになっています。これを「裁量保釈(さいりょうほしゃく)」といいます。
具体的には、被告人が病気のため治療が必要な場合、仕事をする上で被告人がいないとどうしても困るといった場合に認められることがあります。

(3) 「義務的保釈」

名古屋・愛知の刑事事件に限らず、権利保釈・裁量保釈の他、あまりにも身体拘束の期間が長くなってしまった場合には保釈を認めなければならないという規定もあります。しかし、実際にはこれによって保釈されることはほとんどありません。

保釈をするための手続

Q. 名古屋の千種警察に逮捕されずっと拘束されています。保釈をされるにはどうしたらいいですか?

名古屋・愛知の刑事事件で保釈を求めるには、被告人本人の他、親族の方やアトム名古屋の弁護士が、「保釈請求書」を裁判所に提出します。
請求にあたっては、身元を引き受ける人の「身元引受書」や、住む場所があることを示す書類(住民票など)を、保釈請求書と一緒に裁判所に提出します。
名古屋・愛知の刑事事件で保釈の請求があると、裁判官が検察官に保釈してもよいか意見を聞いた上で認めるかどうかの判断をします。裁判官が保釈をしても大丈夫と考えた場合には、保釈金の額や住む場所などを指定し、指示された金額を裁判所に納めることで釈放されることになります。

保釈保証金

Q. 名古屋の東警察に逮捕された事件で保釈してほしいです。保釈金の相場は?

1 保釈保証金とは

名古屋・愛知の刑事事件で保釈を請求して実際に釈放してもらうには、裁判所が指定した金額を裁判所に納めなければなりません。このお金のことを「保釈保証金(ほしゃくほしょうきん)」といいます。
これは、逃亡したり被害者の人を脅したりするなど、裁判に支障が出るようなことをしたらこのお金を返さないことにして、きちんと裁判を受けるよう心理的なプレッシャーを与えるものです。
この保釈保証金は、裁判に最後まで出席すれば、有罪・無罪を問わず全額返還されます。

2 保釈保証金の額

名古屋・愛知の刑事事件の保釈保証金は、釈放された被告人に「きちんと裁判を受けないと、納めた金を取り上げますよ」というプレッシャーを与えることで裁判所に来てもらうためのものですから、被告人が「取りあげられたら困る」と感じる額でなければなりません。
したがって、保釈保証金の額は、事件の性質、被告人の資産状況などを考慮して、事件ごとに裁判官が決めます。
一般的には、東京では最低でも150万円になることが多く、重大事件や資産を多く持っている人の事件、被告人が事件の内容を争っているかどうかによっては非常に高くなることがあります。

保釈が認められたのちの生活

Q. 名古屋の北警察に逮捕された事件で保釈されました。生活に制限はありますか?

名古屋・愛知の刑事事件で保釈が認められると、裁判所から「制限住居(せいげんじゅうきょ)」といって生活する場所が指定されますので、そこで生活しなければなりません。
また、長期間の旅行や海外旅行に行くにも、事前に裁判所の許可が必要になります。さらに、事件によっては、事件に関係している人との接触を禁止するという条件が付けられる場合があります。
これらの条件に違反した場合や、裁判所が呼び出した日に出頭しないような場合には、納付した保釈保証金が取り上げられてしまうことになるので、注意が必要です。
もっとも、それらの条件をきちんと守ってさえいれば、通勤や通学をするなどの日常生活に問題はありません。

保釈が認められなかった場合の対応

Q. 名古屋の西警察に逮捕された事件で保釈が認められませんでした。対策はありますか?

1 不服を申し立てる方法

名古屋・愛知の刑事事件で保釈を判断する裁判官も人間ですから、誤った判断をする可能性があります。そこで、保釈が認められなかった場合に不服を申し立てることができます。
名古屋・愛知の刑事事件で起訴されてからすぐの保釈請求では1人の裁判官が判断していますので、その裁判官とは別の3人の裁判官に、その判断が正しかったかどうか見直してもらうことができます。また、裁判が始まった後の保釈請求では、上級の裁判所に判断してもらうことになります。
これは、名古屋・愛知の刑事事件について知っている裁判官が判断することで予断が入ることを防ぎ、適正に、客観的に判断してもらう必要があるからです。

2 再度保釈請求をする方法

名古屋・愛知の刑事事件で一度保釈が認められなかったとしても、事情が変われば再び請求することができます。
特に、裁判で検察官がすべての証拠を裁判所に提出した場合には、被告人が証拠を隠滅する意味がなくなるため、保釈を認めても大丈夫と考えてもらえるようになります。
そのため、最初は認められなくても、あとで認めてもらえる場合があります。

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